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宅建の質問です。 自ら貸主は宅建業法外というのは分かるのですが、借主が宅建業者の場合は、37条はどうなりますか?借主の…

宅建の質問です。 自ら貸主は宅建業法外というのは分かるのですが、借主が宅建業者の場合は、37条はどうなりますか?借主の宅建業者は貸主に宅建士が記名して宅建業者が交付しないといけませんか?

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回答(3件)

  • 宅建業者が自ら貸主も自ら借主も宅建業法外です。 余談ですが自ら買主の場合は一応37条書面に宅建士の記名してますが こちらは国交省(地方整備局)と各都道府県で見解割れてる感じですね。

  • 宅建業法が適用されない以上、37条書面なんて不要です。

  • 実務においてです。 仲介手数料を払わずに契約する場合は借主はわざわざ自分が宅建業者と申し出る必要は無いです。 そんな場合は宅建業法は適用されません。 37条(契約書)ですが当事者同士で協議して作成する事になるでしょう。 もちろん、借主が宅建業者としての立場をとる場合は宅建業者の義務を負いますし、貸主へ仲介手数料を請求する事も可能になります。 試験じゃ出ないと思うので深入りせずに。

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