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通関士試験の問題についての質問です。 この写真の文章は正しいですか? 私の通関士の教科書には「税関長は認定手続を執る際、貨物の特許権者等及びその貨物を輸入しようのする者に対し、意見を述べることが出来る旨を通知しなければならない」 と記載されていました。 教科書とこの問題に書いてある事が矛盾しているように感じるのですが、どちらが正しいのでしょうか? 回答よろしくお願いいたします。
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間違いですね。下記のように輸入者にも意見を述べる機会を与えることは必要です。写真の文書の出典はどこですか? 関税法施行令 (輸入してはならない貨物に係る認定手続) 第六十二条の十六税関長は、法第六十九条の十二第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)に規定する認定手続(以下この条において「認定手続」という。)においては、当該認定手続が執られた貨物(以下この条、第六十二条の二十四第一項第一号及び第二項、第六十二条の二十九第一項並びに第六十二条の三十において「疑義貨物」という。)に係る特許権者等(特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者、回路配置利用権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(法第六十九条の十二第一項に規定する不正競争差止請求権者をいう。第四項第四号及び第六十二条の二十九第二項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)及び当該疑義貨物を輸入しようとする者(以下この条において「輸入者」という。)に対し、当該疑義貨物が法第六十九条の十一第一項第九号から第十号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物に該当すること又は該当しないことについて証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、第五項の通知を受けた輸入者から同項第五号に規定する期限までに同号に規定する書面の提出がない場合は、この限りでない。
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