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アルバイトの所得税について質問です。 私は、6月末から新しくアルバイトを始めましたのですが、そのアルバイトの給与明…

アルバイトの所得税について質問です。 私は、6月末から新しくアルバイトを始めましたのですが、そのアルバイトの給与明細を見て、よくわからない点がありました。 【7月に入って来た給与】基本給:15,600 交通費:1,880 所得税:477 差引支給額:17,003 【8月に入って来た給与】 基本給:127,617 交通費:13,160 所得税:5,400 差引支給額:135,377 8月に入って来た給与は8万8千円を超えているため所得税が発生したのだと納得できますが、7月に入って来た給与は全く超えていないのに所得税が引かれており、なぜなのか分かりません。 大学生なので親の扶養にも入っています。 正直そんなに大きな額ではないので良いのですが、気になったので質問させていただきました。 どなたか教えてくださると助かります。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • 乙欄だからです。 人を雇用して給与を支払う場合については、源泉徴収を行わなければならないのです。これを「源泉徴収義務」といい、給料を実際に支払った月の翌月の10日までに、徴収した所得税を国に納める必要があります。 なお、職場へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば甲欄で源泉徴収(給与天引き)、未提出なら乙欄です。 バイト先へ申告書を提出すれば甲欄になります。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/01-07.pdf

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    そうだね:1

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