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介護の送迎ドライバーって介護福祉士受験要件の540日の従事日数にカウントされるんですか?

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  • 『介護業務が主たる業務』というのが介護福祉士国家試験の実務経験に該当する業務になります。 なので、主たる業務の介護の送迎職員であれば介護福祉士国家試験の実務経験に該当します。 ただ、介護が必要な(送迎時にも対応が必要な場合)利用者の送り迎えを一人で行なっている時には実務経験となる場合があるかと思います。 要する介護の知識を持ち適切に介護を行える状況があれば実務経験とできるかと私は判断する。 介護福祉士国家試験の実務経験はあくまで『主たる業務が介護等』という制限になっています。なので、介護をしていたということを証明できれば送迎ドライバーでも実務経験に該当させることは可能かと思います。 ただ、介護職がいる中で送り迎えだけをしている場合には当然、『主たる業務が介護でない運転になる』ので実務経験には該当しません。 因みにですが「運転手」だけだと対象外になりますが「運転手兼介護職員」となると実務経験の対象となる可能性は高くなります。 第31回介護福祉士国家試験で介護福祉士になった者からでした。

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