従業員のボーナスというのは、給与の一部で、対象期間が決まってるのが通常です。 例えば6月支給分なら、4月末以前の6か月が対象期間、という感じです。 その対象期間の満期で就労していれば、全期間分をもらう権利が生じます。 ですので、例えば、このケースだと5月の頭に退職願を出し、5月末にやめたとしても、賞与はもらえる権利は有しているはずです。 正確には各社の就業規則や賞与の支給基準があるはずですので、そちらを参照されるのが良いでしょう。 またそのような規則がないという会社であると、会社側のいいようにされてしまうリスクがあるので注意が必要です。
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