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教育訓練給付金制度についてお聞きします。 今現在、海外で働いている者です。資格取得のために教育訓練給付金を利用した…

教育訓練給付金制度についてお聞きします。 今現在、海外で働いている者です。資格取得のために教育訓練給付金を利用したく、以下について、もし有識者の方いましたらご教示いただけると幸いです。・教育訓練給付金制度の条件に「雇用保険に加入して一年以上」とあるが、これは海外の労働保険にも適応されるか。 ・海外在住でも教育訓練給付金を受け取ることができるか。(これはおそらくできると思いますが、念のためお聞きします) ・教育訓練給付金はどんな資格であっても適応されるか。(今回私は通訳案内士資格取得のための講座受講費用として給付金を利用したいと考えています。) ・(資格取得で利用できるもので)教育訓練給付金のほかに、より給付額が大きい給付金はあるか。 以上です。知識不足でお恥ずかしい限りですか、ご意見おいただけると恐縮です。 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ・要件は雇用保険の被保険者で一定の期間かけ続けた人ですので、 海外はダメですね。 ・手続きは一般なら郵便でもいけますが、 特定一般や専門実践は事前の手続きを管轄ハロワでします。 なので、基本困難です。 ・指定講座でないとダメです。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html ・相談先はお住まいの市役所、都道府県です。 地域への就職や住民が要件となっています。

  • それって雇用「保険」料が財源の保険の制度ですよ? 保険料払ってなくていきなり保険金寄越せ、みたいな話でしかないのでが。 給付金制度は雇用保険払っていなかった人向けの制度ではありますが、日本国内の雇用を増やして税金払えや、みたいな話な制度なので海外の人がどうこうという話ではそもそもないです。 日本に住んでてその資格で日本で働く、ならの話です。

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  • ・教育訓練給付金制度の「雇用保険に加入して一年以上」の条件は、日本の雇用保険に加入していることが前提となります。海外での労働保険加入は対象外です。 ・教育訓練給付金は、原則として日本国内で受講する教育訓練課程が対象となります。海外在住者でも日本国内の指定教育訓練施設で受講する場合は支給対象となります。 ・教育訓練給付金の対象となる資格は、厚生労働大臣が指定する教育訓練課程を修了することが必要です。通訳案内士の資格取得のための講座が指定教育訓練課程に該当するかどうかは、最寄りのハローワークにご確認ください。 ・教育訓練給付金以外に、より給付額が大きい公的な給付制度はありません。ただし、民間の教育ローンなどを利用することで、より多額の資金を調達することは可能です。 教育訓練給付金制度の詳細については、最寄りのハローワークまたは教育訓練給付金の公式ウェブサイトでご確認いただくことをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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