教えて!しごとの先生
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チェーンソーと刈払機について質問します。

チェーンソーと刈払機について質問します。自治会の行事で、公園と神社の境内の草刈りと樹木の伐採をするので、チェーンソーと刈払機を使用するのですが、安全衛生上、両方とも資格が必要となりました。 そこで質問ですが、バッテリータイプのチェーンソーと、バッテリータイプの刈払機も資格は必要なのでしょうか?

補足

資格(修了証)です。

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回答(4件)

  • 重複しますけど 公のような場で 請負仕事のような場合は 万が一のこともあり 有資格者が行うというのがあるんですが 自治会が 言ってきてるのは恐らく どこかの業者依頼した時に内容聞いてのことではないかな?とは思いますけどね。ただ言えるのは 資格(講習受講)したから 作業はOKかと言えばそうでもなく 経験も少ない人がやれば 危ない作業となりますし その自治会で何人で行うのか 事前に役割など しっかり決めてやらないと 皆 好き勝手な行動するので 実際ありましたけど 草刈り中に 人の足切ったというのが最近ニュースでありました。神社などは霊を祀るというのがあるので 一応は作業前に浄めの儀式するものなんですけどね。特に伐採時はあります。 バッテリー仕様はどうか?という質問ですが 動力源が何かで 切ると言う作業は同じですから 公では 必要と言ってるくる場合もあります

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  • ずいぶん昔に安全衛生管理者の資格をとりました。 自治会行事で草刈りする場合、「資格不要」が一般ですが、 準強制行事なので、事故が発生し、訴訟問題になると、 責任追及されるであろうとの見解もあります。 で、自治会行事でも資格修了者がいるのが望ましいし、保険加入を推奨します。 私の市では、町内会の作業開始前に参加者の名簿作成が、保険自動加入につながってます。

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  • Q 自治会の行事で、公園と神社の境内の草刈りと樹木の伐採をするので、チェーンソーと刈払機を使用するのですが、安全衛生上、両方とも資格が必要となりました。 A この前提が間違いです。法的には不要です。どの法を見ても必須というのはありません。 労働安全衛生法の特別教育としてチェンソー特別教育があります。これは労働安全衛生法なので労働者(人にやとわれて賃金を受ける人)が対象であって個人や自治会の場合は無関係です。 刈払機は特別教育でなくて安全衛生教育(特別教育に準ずる教育)です。当然ですが労働者が対象であって、個人や自治会活動などは対象外です。 但し自治会の判断で終了証を必須とするのであればそれは自治会次第です。 Q そこで質問ですが、バッテリータイプのチェーンソーと、バッテリータイプの刈払機も資格は必要なのでしょうか? A チェンソーも刈払機も動力源や出力に下限も上限もありませんから、電気式でもエンジン式でも法の適用は同じです。

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  • バッテリー式でもエンジン式でも必要です。

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