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宅建業者の業務範囲について 私は有効な宅地建物取引士の免許を持っており、不動産管理業の法人代表です。宅建業者登録はして…

宅建業者の業務範囲について 私は有効な宅地建物取引士の免許を持っており、不動産管理業の法人代表です。宅建業者登録はしていません。外国人の友人から、日本で中古のマンションを買いたいが、専門的な日本語が不安。通訳兼アドバイザーとして手伝ってくれないか、と言われています。 仲介はもちろんできないのでしませんが、通訳兼アドバイザーという立場で業者登録していない私は仕事を受けられるのでしょうか? 定款には必要であれば載せるつもりです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    通訳に資格は必要ないです。 ご友人にあなたが協力してふつうに宅建業の免許を受けた不動産屋さんに依頼すれば良いだけです。

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