解決済み
社労士の資格に合格後、実務研修を受けず社労士登録しないとします。その場合、事務職の仕事で、上司から就業規則を作ってくれ(または改訂更新してくれ)や、社労士として、会社のコンサルをやったり、その他、独占業務などをした場合は、違反、罰金などに問われるのでしょうか? 自分は、事務職の就職活動に有利だと思い、社労士資格の勉強をしようとしていたのですが、実務研修や社労士登録などに、高いお金がかかると知り、そんなお金は払えなくて、心配になりました。 出来れば、違反、罰金では無い事を祈ります。 お詳しい方、お教え下さい。 宜しくお願いいたします。
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元勤務社労士です。 当たり前ですが、社労士登録をしないと社労士にはなれません。「社労士試験合格者」として仕事や就職活動をすることになります。総務業務の経験が2年以上あれば、事務指定講習を受ける必要はありません。 社員として自社の就業規則を作ったり、コンサルをやったり、その他、社労士の独占業務などをすることに、問題はありません。 お金を貰って他社の社労士業務をすれば、違法です。コンサルの違法性はケースバイケースですが、無資格者にコンサルを依頼する会社はないと思います。 そもそも、自社がやるべき社会保険・労務関係の諸手続きを、専門家である社労士が依頼を受けて行います。 難しい試験ですが、全て労働者に関する知識なので、是非、挑戦なさって頂きたいと思います。
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