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宅建士試験の知識で。テキストに書いてるのは、免許更新の時は「都道府県知事の講習」が必要ですが、事務所が都道府県にまたがっ…

宅建士試験の知識で。テキストに書いてるのは、免許更新の時は「都道府県知事の講習」が必要ですが、事務所が都道府県にまたがってて免許権者が国土交通大臣の場合は、どういうことですか?

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きつねさん

回答(5件)

  • 宅建士は、大臣免許はありませんよ。 すべて都道府県知事から登録証となる宅地建物取引士証を頂きます。 宅建士と宅建業者との違いを理解していないのでは?

    なるほど:1

    ありがとう:1

    kkk********さん

  • 宅建業の免許と、宅建士の免許の区別をまずしましょう。 宅建業の免許→業者の免許 宅建士の免許→個人に与えられる資格証 そうすればわかりますよね?

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    なるほど:1

    ありがとう:1

    マカロニさん

  • 多分、免許って言葉が分かってない。 前者と後者では、違う免許のことかも知れないね。

    If you can dream it, you can do it.さん

  • 宅建士の免許更新に関して、事務所が都道府県にまたがる場合で免許権者が国土交通大臣である場合、免許更新の講習は国土交通省が指定した講習を受ける必要があります。通常の都道府県知事の講習ではなく、国土交通大臣の指定する講習を確認し、それに従って講習を受けることが求められます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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    GPT-4(OpenAI)さん

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