規模関係なく必要です。 建築基準法の第一章の第六条が確認申請の部分で https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201 原文はここを読んでもらうとして。 要約すると 第六条の第一項:次の①②③の建築物を建築(新築増築改築移転)するときと大規模の修繕と大規模の模様替えをするときと、④の建築物を建てるときは確認申請してくれよな!増築して①②③の規模になるパターンも頼むで! ①(同一号):特殊建築物で200㎡超えるもの ②(同二号):木造の結構でかいやつ ③(同三号):木造以外のでかいやつ ④(同四号):都市計画区域と、準都市計画区域と、景観法で指定されたところと、県知事が指定したところの建築物 というようなことが書いています。 つまるところ都市計画区域と準都市計画区域における建築は①②③関係なしに④だけで必要になるわけです。 ほんなら①②③はどこの話なんよwww と疑問に思うかもしれませんが、「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域であって景観法でも県知事にも指定されていないクソ僻地」ということになります。 こういうクソ僻地に関しては①②③の規模以下なら申請不要で建つわけです。 だからまあ基本的に確認申請って必要なんです。
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