解決済み
衛生管理者は週に1回巡視するとありますが、衛生管理者をトップとして(もちろん自分も巡視しますが)下に衛生委員に分担して巡視することは規定違反になるでしょうか??
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そうですね、今のところ衛生管理者の有資格であって、所轄労基署に選任届を出している者でないとだめでしょうね。ただ人手不足の折から、今後はモニターでの巡視も可能といったDX化が図られていくような気がします。その規定が決められた当時とは、全く状況(特に人手に関して)が違ってきていますからね。
そもそもですが、衛生管理者は国家資格です。専門の知識を持った人が巡視するから安全衛生的な判断ができるんです。 なので、衛生管理者以外の誰が何度巡視しようと安全衛生規則に違反することになります。
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