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市役所職員の転勤について

市役所職員の転勤について市役所職員って転勤ってありますか? 県をまたいで2~3年おきに転勤することってあるのでしょうか。 たとえば 東京 ⇒ 千葉 ⇒ 神奈川 とかいうように。 ご存知の方、教えてください。

補足

さらに、出張で企業の労務管理調査などをしに行ったりするものでしょうか??

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34,486閲覧

1人がこの質問に共感しました

min********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >県をまたいで2~3年おきに転勤することってあるのでしょうか。 普通、あり得ません。 ただし、県市職員交流は少なからずあります。都道府県庁と市役所で人事交流の申し合わせがある場合があり、互いに職員を出向させます。身分は元所属のままで、基本給は元所属から、通勤手当、出張旅費や超過勤務手当は出向先から支払われたりします。 また、政令指定都市の場合などは、まれですが政令指定都市間で人事交流があり得ます。また、自治省と人事交流がある場合もあります。これらの場合は都道府県域を超えての出向になりますね。 これらは、単発で、しかも必ず市役所に戻ります。市に戻らず次々と他機関に転属するということはまずないでしょう。また、普通は特に優秀な幹部候補生が選りすぐられて出向します。 ほかに、政令指定都市や大きな自治体の場合は、都内に東京事務所を構えているケースもあります。ここへの配属は単なる転勤です。 県外への出張は十分あり得ます。市役所が労務管理調査をすることは権限外ですからまずないでしょうが、法的に権限が及ぶ範囲のことについて他県に本社がある企業に調査にいくことはあり得るでしょう。また、自治体ごとにブロック分けされた協議会などの会議へ出席とか、翌年の全国持ち回りナントカ大会の事務局担当課が前年度の事務局市に教えを請いに行くとか、国の補助金の申請に霞ヶ関に行くとか、いろいろ他都道府県へ出張する機会はあると思います。

    なるほど:1

    asaさん

  • 原則としてないようです。 つまり職員を採用した者が市役所の市長でからでしょう。 例外的には、双方の任命権者の合意と本人の了解の基に、元の職場を退職して遅疑の職場に採用されるということはありそうです。 あくまでも採用されている組織の範囲内での異動だけです。所属する組織の出先機関(例えば○○県東京事務所など) へ勤務するとか、出向で他の組織へ臨時的に勤務するとかは別ですが。

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    iko********さん

  • 市役所だからその当該市から出ることは極稀でしょう。 他市は県外にも事務所等があるでしょうが、問題児の島流しか優れた能力を持った人だけです。

    なるほど:1

    gai********さん

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