「3等身以内に犯罪歴のある人は警察官にはなれない」は、全くのデマですので、ご心配は不要です。 警察官(地方公務員)の欠格事項は、地方公務員法16条に規定されており、全て本人に関することですので、家族や親族の犯罪歴は関係ありません。 【地方公務員法】 第16条(欠格条項) 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者 四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
3親等以内の犯罪歴とか…ただの都市伝説です。 そういう基準ではないのです。 それから、祖父母や父親の犯歴を調べるのは簡単です。
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