教えて!しごとの先生
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宅建について。

宅建について。勧誘に先立ち宅建業者の称号、または名称及び勧誘誘う人の名前、並びに勧誘目的であること告げずに勧誘を行う事は禁止とされるとありますが、 たまに駅前でマンションの勧誘をやっている人はいます。その人に声をかけられたことがあります。しかし、宅建業者の称号名称などは言ってませんでしたが、これは違反しているのでしょうか?

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回答(2件)

  • 宅地建物取引業法第35条では、宅建業者は勧誘に先立ち、自身の宅建業者の称号や名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘目的であることを告げなければならないと定められています。 したがって、駅前などで勧誘を行う際に、宅建業者の称号や名称、勧誘者の氏名、勧誘目的を告げずに勧誘を行うことは、同法に違反する可能性があります。 ただし、実際に違反となるかどうかは、勧誘の具体的な状況によって判断されます。例えば、勧誘の最初から宅建業者であることや勧誘目的が明らかな場合は、必ずしも違反とはならない可能性もあります。 つまり、あなたが遭遇した勧誘の場合、宅建業者の称号や名称、勧誘者の氏名、勧誘目的が告げられていなければ、法違反の可能性が高いと言えます。ただし、具体的な状況によっては判断が分かれる場合もあります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • はい、その行為は宅地建物取引業法に違反しています。法律では、宅地建物取引業者が勧誘を行う際には、自己の名称や登録番号、勧誘の目的を明示することが義務付けられています。その情報を告げずに勧誘を行うことは禁止されています。そのような行為に遭遇した場合は、最寄りの宅地建物取引業監督署に報告することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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