医師や歯科医師 歯科衛生士など の場合、 2年に1度 厚生労働省に 勤務先などを届ける必要があります。 それのことですか? それでしたら 次回は、 令和6年12月31日現在の 状況を 令和7年1月15日までに届ける必要があります。 勤務先で案内があると思うので 特に心配する必要はありません。
個人で出すわけではないので大丈夫です 医院側が提出するのでその時に書類書けば良いですよ 自動車免許みたいに自分で更新しないと失効するみたいに勘違いされる方いますがそんな事ないです
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