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高校生アルバイトでの質問です。 アルバイトを始めようとしまして、月の収入について考えていました。1年間で収入が103万円…

高校生アルバイトでの質問です。 アルバイトを始めようとしまして、月の収入について考えていました。1年間で収入が103万円を超えてしまうと扶養外となり税金が増えるという認識です。1-6月はアルバイトをしていなくて7月からアルバイトを始めるとなると7-12の中で103万を超えないように、つまり月の上限は103÷5で大体20万円ということで正しいですか?実際にそれほど働くというわけではないですが、考えが正しいか確認したいという思いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • >103万円を超えてしまうと税金が増える は、間違いです。 あなたの税金は、103万超えただけでは、まったく増えません。 ・所得税は、年収130万まで、0円です。 ・住民税は、17歳以下は 0 円です。18歳は5千円/年 程度が年収が93~100万超えると発生しますが103万超えても同額です。(幅”~”は自治体による) 勤労学生控除と、未成年/成人が影響して、上記のようになります。 なんですが、 子が103万超えると、親の税金が増える可能性が高いのです。影響しない親もいます。高給取りの親では、気にしてないこともあります。 そう、103万の扶養は、子には大した意味がありません。親が得する制度です。親の税金が減るから、子に「103万超えるな」と言ってるに過ぎません。 ここまでが、税金の話です。 ところが、もう一つ別の扶養の話があります。健康保険証です。 あなたの保険証に”被扶養者”の4文字がありますか?(”被保険者”じゃなく) ”被扶養者”がある人に限り、月収を108,333円以下に保たねばなりません。 親が会社から貰ってる保険証で、貰う際に「我が子○○は月収108,333円以下の低収入です」と約束してるからです。 つまりは、 ・”被扶養者”があるなら、月収を108,333円以下にせねばならない ・”被扶養者”がないなら、月収の制限はない ってことになります。

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  • 税金に関しては、1-12月に支払われた金額なので、そのとおりです。 保険証が社会保険被扶養者の場合は、収入限度が年収130万円未満、月額108,333円以下の制限があるので、月額20万円を稼ぐ場合は親が被扶養者削除の届出をする必要があります。 親が会社員でなく自営業者なら、国民健康保険なので、月額の制限はありません。

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