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レジンで講師(人に教えたり、ワークショップ開催している方など)として活躍している方に教えていただきたいのですが、レジンや…

レジンで講師(人に教えたり、ワークショップ開催している方など)として活躍している方に教えていただきたいのですが、レジンや硬化剤は乙4の危険物ですよね?趣味を越えた量を自分で購入、所持するのに乙4の資格は必要ですか?又、所持しているレジンや硬化剤の量をどこかに届け出は必要ですか? それからレジンアート、レジン体験でショップを構えてお客さんに教えたいとなると必須の資格はありますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    レジンは水溶性の第三石油類で、指定数量は4キロリットル= ドラム缶で20本分にもなります。 乙4の資格が必要になるのは指定数量以上の危険物を 取り扱う場合になるから、いくら趣味を超えるといっても そこまで大量に扱う人はいないでしょうね。

  • レジンや硬化剤は、確かに乙4類の危険物に該当します。しかし、一般的には一定量以下の保管であれば、乙4類危険物取扱者の資格は必要ありません。ただし、大量に保管する場合や商用で使用する場合は、地方公共団体の条例により資格が必要となることもありますので、具体的な量や使用目的により、最寄りの消防署や地方公共団体に確認してください。 また、レジンアートの講師やショップを開く場合に必須の資格は特にありませんが、安全管理や教育の観点から、レジンアートの技術や知識を証明する資格を取得することは有益です。例えば、レジンアートインストラクターの資格などがあります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • ・レジンや硬化剤は乙4類の危険物に指定されています。趣味の範囲内であれば、特別な資格は必要ありません。 ・しかし、事業として大量に取り扱う場合は、消防法に基づき乙4類の危険物取扱者免状が必要となります。免状の種類は、取扱量によって異なります。 ・危険物の所持量については、一定量を超える場合は、所轄消防署への届出が義務付けられています。詳細は最寄りの消防署にご確認ください。 ・レジンアート教室やワークショップを開催する場合、特に資格は法的に義務付けられていませんが、危険物取扱者免状を取得しておくことが望ましいでしょう。 ・また、教室開設には消防法上の規制があるため、開設場所の消防署に相談し、必要な手続きを行うことをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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