解決済み
電気工事士は自社工場で制御盤などの配線作業を行っても良いのでしょうか。 電気工事士2種を取得しました。 しかし、資格を取っただけでは他人の家の配線作業などしてはいけないと聞きました。電気工事業を営むためには事業者の登録が電気工事事業法で義務付けられているからです。 お金を貰わなくても禁止だそうです。 そこで質問なのですが、自分の働いている工場内で使う機械の制御盤組み立てなどは電気事業者の登録がなくとも作業して良いのでしょうか。 また、自社工場の建屋の配線作業はもちろん禁止という認識で合っていますか。
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電気工事士に対する考えは大正解です。 ただし前提条件があります。 電気工事士2種は電気事業法で一般用電気工作物(低圧回路)の規制です。 ザックリで電力会社から電気をもらうための条件です。 このため、電気装置の作成等は電気工事士2種は無関係です。 電気機械器具ですので電気用品取締法の規制は受けるとも考えますが 作業者への規制はありません。 しいて言えば、製品作成工場が品質管理上に人・者に対し規制している でしょうから、これには従う必要はあります。 また、自社工場の建屋の配線作業は電気事業法のどの設備によるかです。 ・低圧受電の工場ですと・・・建屋の配線作業はもちろん禁止です ・高圧受電で500kWまでですと・・・禁止ですが工事士1種では可能です ・高圧受電で500kW以上ですと・・・工事士でなくとも配線OKです https://kandenkyo.jp/pdf/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E5%A3%AB%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E3%81%A8%E6%96%BD%E5%B7%A5%E7%AF%84%E5%9B%B2.pdf 以上
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>自分の働いている工場内で使う機械の制御盤組み立てなどは電気事業者の登録がなくとも作業して良いのでしょうか。 製造中の制御盤内の配線作業は電気工事士の範疇外ですので、無資格で作業できます。 しかし、一般的な企業であれば製品品質確保のため、一定の教育や社内資格制度を設けて、それらを履修していなければ作業させないなどの制限があるのが普通です。 >自社工場の建屋の配線作業はもちろん禁止という認識で合っていますか。 通常時通電されている配線ということであれば、無資格ではだめでしょう。
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