教えて!しごとの先生
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FP、宅建、行政書士、司法書士とかって、不動産の売買とか相続とかの相談業務を行いますよね? その時に、登録免許税とか、不…

FP、宅建、行政書士、司法書士とかって、不動産の売買とか相続とかの相談業務を行いますよね? その時に、登録免許税とか、不動産の税法上の評価額とかの説明をしてもいいんですか?税理士の独占業務で、税理士法違反になりますか? どこまで説明してもいいとかあるんですか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 税務に関する説明はほぼ税理士の独占業務と考えた方がいいです。 例えば、概算であったとしても、現在の預貯金額を聞いて税金の額を説明してはいけません。 あくまでも一般的な事例につてい説明できるだけです。

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  • 主たる質問の趣旨がよくわかりませんでしたが、他者への返答に対するものであれば理解できたのでそちらに関して回答します。 >例えば建物を相続するような場合です。 >課税評価額に対して何%の税金がかかるから、あなたの建物は相続すると〇〇円の登録免許税がかかります。というのは可能ですか? 司法書士においては当然に可能です。法務局にかかる登記申請事務をするにあたり当然の業務であり、また、司法書士の独占業務です。 逆に税理士は税務官公署にかかる業務(相続税の申告業務ないしその相談)を前提とするのならばそれも当然に可能ですが、前提としないのならば許されません。 >司法書士とか行政書士ってそうゆうしごとですよね? 行政書士には許される根拠が無いと思われます。 なお、宅建業においては、費用の精算にかかる規定があるので自らが関与する売買については検討の余地がありますが、FPは検定資格でしかないので根拠規定も当然にありません。 もちろん、法務局が作成しているパンフレット等を示す程度は誰が行っても構わないと思われますが、やはり、個別具体的な計算は許されません。 詳しくは各士業法を読んでください。

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  • 税理士の資格が無いと、税に関する相談は有償・無償を問わず一切できないです。 顧客の保有している資産に関する具体的な税額の計算とかはできません。 一般論としての説明(話し)なら大丈夫です。 課税評価額に対して何%の税金が掛かるとかなら問題ないです。

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  • 個別具体的な税務相談は税理士法違反になります。 一般的な税法の説明などは違反ではありません。 また、登録免許税は税理士業務の対象外です。

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