教えて!しごとの先生
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「宅建士の登録の欠格事由」 について、テキストで分からない部分があるので教えて欲しいです。 ⑤「宅建士登録をしたが、宅…

「宅建士の登録の欠格事由」 について、テキストで分からない部分があるので教えて欲しいです。 ⑤「宅建士登録をしたが、宅建士証の交付を受けてない者が不正の手段で宅建士登録を受けた」↑これと、①「不正の手段で登録を受けた」 は、何が違うのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 同じ意味でいいと思います 写真に出てるリストは、業法68条の2を参照していると思うのですが、 1項で宅建士証を持っている場合の消除の規定を、 2項で登録だけの場合の消除の規定を、 それぞれ置いています 消除になる要件を、二種類に完全に分けて書いちゃったので、 違う部分もあるし、重なってる部分もあって、これはもう仕方ない、と考えるといいと思います

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    kao********さん

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