解決済み
失業手当 受給中のアルバイトについて 受給中のアルバイトなのですが、 7月に5日程度 お手伝いで前の職場のお店に入店する事になりました。 ですが一日7時間の実働時間になってしまいます。相談して 4時間未満のシフトに出来るか聞いてみますが、 もし7時間固定になってしまった場合 もう失業手当は貰えなくなってしまいますか? それとも減給で貰えるのか、もう1円も貰えなくなってしまうのか。 4時間未満にすれば、可能なのでしょうか? ちなみに1回目の支給(6月分)は終わっています。 入店しないのも選択肢なので、もし失業手当が貰えなくなるなら、お手伝いするのがもっと給料が安いので お手伝いに行きたくありません。 詳しい方、よろしくお願いいたします。
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1日7時間の場合は、働いた当日分の支給はされませんが、その1日分は消滅、ということではなく後日繰越となりますので、最終的には受け取れます。 しかし、週20時間以上を越えるのは避けてください。
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