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衛生管理者試験について 再圧室は厚生労働大臣が定める規格に具備すべきものに当てはまるのでしょうか?

衛生管理者試験について 再圧室は厚生労働大臣が定める規格に具備すべきものに当てはまるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • はい、再圧室は衛生管理者試験の範囲に含まれます。再圧室は、労働安全衛生法に基づき、厚生労働大臣が定める規格に適合している必要があります。衛生管理者は、これらの規格や法令を理解し、適切な衛生管理を行うための知識と技術を持つことが求められます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • はい、再圧室は厚生労働大臣が定める規格に具備すべきものに当てはまります。衛生管理者試験の出題範囲にある「作業環境測定」の中で、高気圧作業における再圧室の規格要件が出題されることがあります。再圧室は高気圧作業で発症する潜函病の治療に使用されるため、その構造や設備が一定の基準を満たす必要があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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