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社労士学んでいます。 徴収法で、

社労士学んでいます。 徴収法で、労働保険事務組合は、労災保険に係る保険関係が成立している。二元適用事業の事業主から労働保険事務の処理に係る委託があったときは、労働保険徴収法施工規制第64条に掲げられている事項を記載した届け出を、所轄労働基準監督、署長、又は所轄労働職業安定所長を経由して、都道府県労働局長に提出しなければならない。 答え ✖︎ 本肢の場合、所轄公共職業安定所長を経由することはできない 説明書きに 上記の届出の提出は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長(労働保険、事務組合であって、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災二元適用事業等のみに係るものが行う届書の提出のうち労災二元適用事業等のみにかかるものにあっては、その主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長)を経由して行うものとする と、あります。 ここの論点は何ですか? 所轄と管轄? であれば設問て所轄労働基準監督署長又はと、労基も所轄になっています。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • 「ここの論点は何ですか?」 との質問がよく分かりません。 質問者様が「説明書きに」として書いていることが、すべてです。 「所轄と管轄?」について 疑問と考える理由がよく分かりませんが、社労士試験問題の設問では同じことを指していますね。 所轄と管轄という言葉で、この問題の答えが変わるものではないです。

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