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給与と報酬の違いについて質問です。私は大学生で親の扶養に入り、アルバイトをしています。現在店長に入って欲しいと言われた日にアルバイトをするというのを3ヶ月ほどやっていたのですが、年収103万の壁の存在を忘れていて店長に確認したところ、「給料じゃなくて、報酬だから扶養とか関係ないからその辺問題ない」といわれました。 しかし周りではみな103万は越えないようにしているし、給与と報酬の違いがあまり分かりません、、また店長はそういいますが、そんなうまい話があるのかと思ってしまいます、、、 報酬は103万を越えても親の扶養は外れないのか。また給与と報酬の違いについて教えていただきたいです。
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はっきり言います。 あなたは、店長にダマされています。 店長のセリフは、風俗業界で使われる、代表的なダマシ文句です。(お店は風俗系じゃなくても、店長あるいは経営者が風俗関係者だと、それを使う。) その甘い匂いにつられて、風俗業界にはイッパイ脱税犯がいるのです。 学生自身が脱税犯になると同時に、親も脱税犯になります。 あなたは、そんなことしたいんですか?
その年に受けているのが報酬のみの場合、その報酬に要した必要経費を除いて年間合計48万円以下でなくては扶養親族にはならん。 その報酬を受けている業を継続して行っているのであれば事業であり、個人事業主となる。他に給与所得がある場合で、副業程度にそれを行っているのであれば、帳簿作成がなければ収入300万円以下は雑所得扱いとなる。 その支払者は、貴殿を外注扱いとしている。 そうすることで、労災の届、雇用保険、社会保険の適用を逃れ、消費税の控除を受けれるからな。いわば、ブラックだ。 なので、貴殿は有休もなく、時間外手当もない。労基法にも守られない。 プロ契約と同じだ。責任は全部貴殿が持たなくてはならない。 知らなかったではすまない。 貴殿の責任で、貴殿は確定申告をし、そのための届も帳簿作成も全て自身で行わなくてはならない。本来は、請求書、領収書を発行するものだ。 ただ、貴殿の代わりに貴殿は誰かを使ってその業務を行わせることも可能。相手は雇用主ではなく依頼主であり、その契約内容を達成さえすれば、いつ休もうがいつ働こうが、どんな道具を使おうが貴殿の裁量だ。依頼主から指揮命令監督されようものなら、労基署と税務署へすぐ行け。違法だからの。 ちなみに給与は経費が無い代わりに給与所得控除があり、最低55万円だ。冒頭の48万円と合わせて103万円となるので、給与のみの場合はあくまでも収入が103万円であり、所得は同じ48万円以下でなくてはならない。 これを超えたらもれなく確定申告だ。
ありがとう:1
【給与】も労働の対価として支払われるといった意味では【報酬】なんだけど 一般的に 雇用契約で払われている【給与】 雇用契約が無い(業務委託・個人事業主)【報酬】 って感じですかね まぁ税務署が来たら給与とされると思いますけど まぁ店長が給与として扱わないという事で 貴方に払った分をどう処理するかわかりませんが 給与も報酬も、所得税の扶養の計算には含まれるので 店長はてきとうなこと言っています。 給与から55万引いた額→給与所得(マイナスなら0円) 報酬から経費引いた額→雑所得 両方足して48万超えたら、所得税の扶養控除対象外になります
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