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消防法施行規則 第5条の3 1項「無窓階」と「普通階」について。 『消防設備士第6類 令和6年版』(公論出版・2024…

消防法施行規則 第5条の3 1項「無窓階」と「普通階」について。 『消防設備士第6類 令和6年版』(公論出版・2024/4/15)9ページにおける「無窓階」の解説に関する質問です。ーーーーー まず「普通階」の定義は、ざっくり言うと以下になると思います。 (直径いくつの円が内接する……というのは省きます) 【11階~】開口部の面積の合計>その階の床面積×30分の1 【~10階】開口部の幅≧75cm かつ 開口部の高さ≧1.2m かつ これが2つ以上ある 上記の条件を満たさないものが「無窓階」になります。 本書の解説では、【~10階】の場合でも、「開口部の面積の合計>その階の床面積×30分の1」が適用されるという内容で書かれています。 ↓こんな感じで 【Q】床面積が150㎡の階に、75㎝×1.2mの引き違い窓がいくつあれば「普通階」か 【A】必要な開口部の面積の合計は、150㎡×30分の1=5㎡ 引き違い窓1つあたりの開口部の面積は、75㎝×1.2m×2=1.8㎡ 「開口部の面積の合計>その階の床面積×30分の1」になる必要があるので、 5㎡÷1.8㎡=2あまり140 この階にこのサイズの窓が3個以上あれば「普通階」になる 「必要な開口部の面積の合計は、150㎡×30分の1=5㎡」が、上記に挙げた【11階~】の条件となるのですが、この条件は【~10階】にも適用されるのでしょうか。 適用されるのならば、なぜ消防法施行規則 第5条の3 1項では、【11階~】と【~10階】で条件を分けて書いているのでしょうか。 (私が読み違えているだけでしょうか) 大変わかりにくい質問で恐縮ですが、有識者の方のお力を貸していただけると助かります。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    これねー、わかりにくいよね。 第5条の2(避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階) 令第10条第1項第5号の総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有し ない階は、11階以上の階にあつては直径50センチメートル以上の円が内接することが できる開口部の面積の合計が当該階の床面積の30分の1を超える階(以下「普通階」と いう。)以外の階、十階以下の階にあつては直径1メートル以上の円が内接することができ る開口部又はその幅及び高さがそれぞれ75センチメートル以上及び1・2メートル以上 の開口部を2以上有する普通階以外の階とする。 2 前項の開口部は、次の各号(11階以上の階の開口部にあつては、第2号を除く。)に 適合するものでなければならない。 1 床面から開口部の下端までの高さは、1・2メートル以内であること。 2 開口部は、道又は道に通ずる幅員1メートル以上の通路その他の空地に面したもの であること。 3 開口部は、格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないもの であり、かつ、外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるものであ ること。 4 開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであること。 となってて、こう読み替えられる。 11階以上の階にあつては普通階以外の階とする。 普通階は、直径50センチメートル以上の円が内接することが できる開口部の面積の合計が当該階の床面積の30分の1を超える階 とする。 こう書き換えると普通階(全ての基準にする階)がここで定義されるのがわかる。 それを踏まえて、 十階以下の階にあつては直径1メートル以上の円が内接することができ る開口部又はその幅及び高さがそれぞれ75センチメートル以上及び1・2メートル以上 の開口部を2以上有する普通階以外の階とする。 を読むと "直径1メートル以上の円が内接することができ る開口部又はその幅及び高さがそれぞれ75センチメートル以上及び1・2メートル以上 の開口部を2以上有する普通階"以外の階 となる。 それを踏まえて整理すると無窓階は、 11階以上 普通階以外 10階以下 直径1m〜の開口部を有する普通階以外。 となるわけ。 法律文だからちょっと読み方にコツがいるからなかなか理解できないよね。 だから簡単に言うと10階以下は開口部の面積クリアしつつ上の階より大きい窓らないと無窓階なっちゃうよ。ってことだね。

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  • 10階以下は大型開口部が2か所必要だからです。50㎝の円が内接の窓だけではいくらあっても普通階にはなりません。

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  • 床面積の、30分の1は両方の階の条件に適用されます。 高層階は、大きな開口部を設けても避難する方法がないので梯子車などでの進入が可能な小さな開口部でも良いと言うことです。

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