いわゆる不動産業を営む者へ国がそれを許可するのが宅建免許です。この不動産業を営む業者には個人事業主である私人と会社組織である法人があります。 これに対して宅建士という資格は人に与えるもの。 法律で事務所ごとに業務従業者の5人に1人以上の割合で専任の宅建士を置くことを宅建業者に義務付けています。 この時、個人事業主1人で不動産業を営む場合には [個人事業主1人=宅建士1人] となるから最初は混同してしまう人もいるわけです。
実務の重要事項説明で真っ先に説明するのがコレ↓ 1.宅地建物取引業者 今回この不動産について 携わった ◯市◯町 株式会社◯◯不動産 代表取締役◯◯ 免許番号 免許年月日 です 2.説明する宅地建物取引士 本日説明する宅地建物取引士は わたくし◯◯◯◯です 免許番号 免許年月日 のように説明していきます。
不動産業界をタクシー業界に置き換えます。 宅建士証は車の運転免許みたいなものと思って下さい。 宅建業の免許はタクシー会社の営業許可と思って下さい。 そして、宅建業の免許で人間が取得するみたいな書き方があると思いますが、それは個人事業主の場合です。 まあ、個人タクシーみたいな例外だと思ってスルーして下さい。 それくらい大雑把な理解で問題は解けます。 「免許」って言葉のイメージをぶっ壊す事。 日本人は車の運転免許のイメージが強過ぎる。 宅建士証を免許とは言わない。 免許と言われたら不動産会社の営業許可って思って下さい。
宅建士証は個人の資格 宅建業免許は営業許可。開業許可と言っても良いかも
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