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R5.総合旅行業務取扱管理者 海外実務の問14についての質問です。 選択肢のaの計算でなぜ口紅6本に課税されるのでしょ…

R5.総合旅行業務取扱管理者 海外実務の問14についての質問です。 選択肢のaの計算でなぜ口紅6本に課税されるのでしょうか? 問題20歳以上の日本人旅行者が、アメリカで購入した物品の本邦の通関に関する次に記述のうち、正しいものを全て選びなさい。 a:海外市価が15万円の指輪1個、3万円の財布1個、5千円の 口紅10本のみを輸入する場合、申告価格は23万円となり、口紅6本に課税される b:海外市価が20万のハンドバック1個、3万円の香水(1オンス)2個のみを輸入する場合、課税対象となるものはない c:海外市価が11万円のパソコン1台、10万円のジャケット1着、9万円のボストンバック1個のみを輸入する場合、申告価格は30万円となり、ジャケット1着が課税される どなたかこの問題の計算と解説してもらえませんか... よろしくお願いします

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    旅行者の携帯品(別送品がある場合はそれも含めて)が20万円以下である場合無税として扱い、それを超える場合は関税と消費税を支払う必要があります。品目によっては関税が無税の場合があります。この場合、消費税のみ支払います。関税が有税の品目の税率は消費税を含めて15%です。なお、酒類、たばこ、香水は別途免税枠があります。 この点を踏まえて、 選択肢 a 指輪 関税が有税 財布 関税が有税 口紅 関税が無税 選択肢のaの計算でなぜ口紅6本に課税されるのでしょうか? 免税枠には税率が15%の品目を先に入れると、口紅2万円分(4本)入れることが可能です。2万円分入れると税負担がそれだけ少なくなります。6本分課税されることになります。 税関は旅行者の税の負担が少なくなるように免税枠に入れます。選択肢 c にも言えることです。 選択肢 b ハンドバッグ 関税が有税 香水 2個で2オンスです。 いずれもそれぞれの免税枠入れることができます。香水は2オンスまで無税です。 選択肢 c パソコン 関税が無税 ジャケット 関税が有税 ボストンバッグ 関税が有税 ジャケットとボストンバッグ 合計19万円分 を免税枠に入れます。 パソコンに課税してもらうことで税負担が低くなります。ジャケットに課税するのは間違いです。 正しいのは 選択肢 a b

  • 日本の税関では、海外からの持ち込み品について、一人当たり20万円までの範囲内であれば免税となります。ただし、同一品目については10万円までが免税となります。 選択肢aについて見てみましょう。指輪1個(15万円)、財布1個(3万円)、口紅10本(5千円×10=5万円)の合計は23万円です。一人当たりの免税額は20万円なので、3万円が課税対象となります。また、口紅は同一品目なので10万円までが免税となります。口紅10本の合計価格は5万円なので、口紅については課税対象はありません。しかし、免税額を超えた3万円をどの品目から課税するかというと、最も価格の高い指輪からとなります。指輪はすでに15万円で免税額を超えているので、次に価格の高い財布から課税されます。財布は3万円なので全額課税対象となります。残りの口紅については、1本あたりの価格が低いため、6本分(3千円×6=1.8万円)が課税対象となります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • この問題は、旅行者が海外で購入した物品を日本に持ち込む際の通関手続きと関税の計算方法について理解することが求められています。 選択肢aの計算では、以下のように申告価格が算出されています。 ・指輪15万円 ・財布3万円 ・口紅10本(5千円×10本=5万円) 合計23万円 旅行者が持ち込める免税限度額は20万円なので、23万円から20万円を差し引いた3万円が課税対象となります。この3万円は口紅の価格5万円に含まれているため、口紅10本のうち6本分(3万円/5千円=6本)が課税されることになります。 つまり、免税限度額を超えた分について関税がかかり、その超過分が口紅の価格に含まれていたため、口紅6本分が課税対象となったのです。この計算方法が正しいかどうかが問われている問題です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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