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海上保安大学校の入学資格について質問です 受験資格について

海上保安大学校の入学資格について質問です 受験資格について1)試験年度の4月1日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して2年を経過していない者及び試験年度3月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者 (2)高等専門学校の第3学年の課程を修了した者であって、試験年度4月1日において当該課程を修了した日の翌日から起算して2年を経過していない等人事院が(1)に揚げる者と同等の資格があるとみとめる者 とあったのですが、 ⑵の人事院が同等の資格げあると認める者とは、何か高卒認定のような試験があるのでしょうか?わかる方教えて下さい!

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ID非公開さん

回答(3件)

  • https://www.jinji.go.jp/seisaku/kisoku/tsuuchi/08_ninmen/0811000_H23kouji18.html 3 高卒程度の者に行う採用試験関係 一 規則別表第3国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)の項第1号ロに規定する「人事院がイに掲げる者に準ずると認める者」は、次に掲げる者とする。 イ 試験年度の4月1日において、学校教育法に定める義務教育を終了した日から起算して2年以上5年未満の者であって、規則別表第3国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)の項第1号イに該当しないもの ロ 試験年度の4月1日において、学校教育法に定める義務教育を終了した日から起算して5年を経過した者であって、次に掲げるもの (1) 学校教育法に基づく高等専門学校の第3学年の課程を修了した者であって、試験年度の4月1日において、当該課程を修了した日の翌日から起算して2年を経過していないもの及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者 (2) 学校教育法第90条第2項の規定に基づき大学に入学したことのある者であって、試験年度の4月1日において、大学に入学した日の翌日から起算して2年を経過していないもの (3) 学校教育法施行規則第150条第2号の規定に基づき文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者であって、試験年度の4月1日において、当該課程を修了した日の翌日から起算して2年を経過していないもの及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者 (4) 学校教育法に基づく専修学校の高等課程のうち、学校教育法施行規則第150条第3号の規定に基づき文部科学大臣が指定した課程を修了した者(同号の規定に基づき文部科学大臣が定める日以後に修了した者に限る。)であって、試験年度の4月1日において、当該課程を修了した日の翌日から起算して2年を経過していないもの及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者 (5) 独立行政法人海技教育機構の海技士教育科海技課程の本科の卒業者であって、試験年度の4月1日において、当該本科を卒業した日の翌日から起算して2年を経過していないもの及び試験年度の3月までに当該本科を卒業する見込みの者 ハ 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)に規定する高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同令第8条第1項ただし書の規定の適用を受ける者であって、試験年度の4月1日における年齢が17歳以上のものを含む。)であって、試験年度の4月1日において、当該試験に合格した日(同項ただし書の規定の適用を受ける者にあっては、18歳に達した日の翌日)の翌日から起算して2年を経過していないもの ニ 外国において学校教育における12年の課程を修了した者であって、試験年度の4月1日において、当該課程を修了した日の翌日から起算して2年を経過していないもの及び外国において試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者 ホ 昭和23年文部省告示第47号第20号から第23号までに規定する資格を有する者であって、試験年度の4月1日において、当該資格を取得した日の翌日から起算して2年を経過していないもの ヘ 昭和23年文部省告示第47号第24号に規定する教育施設及びこれに準ずるものに置かれる12年の課程を修了した者であって、試験年度の4月1日において、当該課程を修了した日の翌日から起算して2年を経過していないもの及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者 ト 昭和56年文部省告示第153号第1号に規定する検定に合格した者であって、試験年度の4月1日において、当該検定に合格した日の翌日から起算して2年を経過していないもの、同告示第2号から第5号までに規定する課程を修了した者であって、試験年度の4月1日において、当該課程を修了した日の翌日から起算して2年を経過していないもの及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者 二 規則別表第3国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)の項第2号に規定する「人事院が当該者に準ずると認める者」は、学校教育法に定める義務教育を終了した日から起算して5年を経過した者(同項第1号イ又はロに該当する者を除く。)とする。 三 規則別表第3皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)の項第1号ロ及び同表入国警備官採用試験の項第1号ロに規定する「人事院がイに掲げる者に準ずると認める者」については、第1号の規定を準用する。この場合において、同号イ及びロ中「5年」とあるのは「8年」と、同号ロからトまでの規定中「2年を」とあるのは「5年を」と読み替えるものとする。

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  • 人事院が同等の資格があると認める者とは、具体的には高等学校卒業程度認定試験(旧大検)や大学入学資格検定など、高等学校卒業と同等の学力を証明する試験を合格した者を指します。これらの試験を通じて、高等学校卒業と同等の学力があると認定された者は、海上保安大学校の受験資格を得ることができます。ただし、試験年度の4月1日において該当の課程を修了した日の翌日から起算して2年を経過していないことが条件となります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • ⑵の「人事院が同等の資格があるとみとめる者」とは、高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験)に合格した者を指します。 高卒認定試験は、文部科学省が実施する国家資格試験で、高等学校卒業と同等の学力があると認められる試験です。この試験に合格すれば、高等学校を卒業したものと同等の資格が得られます。 つまり、高卒認定試験に合格した者は、海上保安大学校の受験資格⑵に該当し、受験が可能となります。高卒認定試験の合格者は、人事院から高等学校卒業者と同等の資格があると認められているのです。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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