回答終了
【医薬部外品の製造販売承認申請についてお伺いしたいです】某メーカーの品質管理を担当している者です。私の課では、自社製品で医薬部外品を販売しており、それに伴い薬事の製造販売承認申請を行っています。 まだ新米の為あまり関わらせていただけず、仕事内容についても教えていただけません。 そこで、下記2点の質問があります。 ➀承認申請は各都道府県で行う場合と厚生労働省、PMDAで行う場合の二つがあるのかと存じます。この申請方法の違いは何なのでしょうか。 ②申請の流れを教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
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➀医薬部外品の製造販売承認申請は、製品の内容により、都道府県または厚生労働省に行います。一般的に、新規成分を含む製品や特定成分を含む製品は厚生労働省へ、それ以外の製品は都道府県へ申請します。 ②申請の流れは以下の通りです。 1. 製品の企画・開発 2. 製造方法の確定と製造所の選定 3. 必要な試験(安全性、有効性等)の実施 4. 製造販売承認申請書の作成 5. 承認申請書と試験結果等を添えて申請 6. 審査(内容確認、必要に応じて追加情報提出) 7. 承認 8. 製品の製造・販売 以上が一般的な流れですが、詳細は都道府県や厚生労働省の指導に従ってください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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