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社員旅行について質問です。 昨年秋に、現在の職場に転職しました。毎月旅行積立として天引きされ、今月旅行です。加えて、中途入社の為、積立額が1年に満たないので、差額の積立金を支払い、旅行参加を申し出ました。 しかし、当社取締役会長の意向で、1年未満の社員の参加は認めないということで、参加出来なくなりました。差額の積立金は返還され、積み立て済みの金額は別途返還される予定ですが、正社員として雇用されている以上、差異が生じるのは納得できません。 福利厚生や、公平原則の観点から違法ではないかと思うのですが、いかがでしょうか?
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会社の意向が反映される範囲だと思いますの違法とまでは言えないでしょう。 1年間頑張った社員に会社がある程度負担して旅行をプレゼントするという意図であればしょうがないですね。
社員旅行への参加資格について、入社時期による差別的な取り扱いは望ましくありません。しかし、企業の福利厚生制度の詳細は就業規則などで定められており、一概に違法とは言えない面があります。 ・企業には福利厚生制度を自由に設計する裁量権がある一方で、不合理な差別的取り扱いは許されません。 ・入社時期による差別は、合理的な理由がなければ問題となる可能性があります。 ・就業規則などで社員旅行の参加資格が明確に定められているかどうかが重要なポイントです。 まずは、就業規則や旅行参加要件を確認し、会社に問い合わせて制度の趣旨や理由を確認することをお勧めします。納得がいかない場合は、労働組合や労働基準監督署に相談するのも一つの方法です。コミュニケーションを大切にし、会社と建設的に協議することが賢明でしょう。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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法律的な観点から言えば、福利厚生の提供は企業の裁量に任されています。したがって、1年未満の社員の社員旅行への参加を認めないという取締役会長の意向自体は違法ではないと考えられます。しかし、公平性やモラルの観点からは問題があると感じるのは理解できます。この問題については、まずは人事部門や上司と話し合い、理解を求めることをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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