解決済み
高校生アルバイトの所得税、源泉徴収についての質問です。今1つアルバイトをしており、夏休みの間だけ掛け持ちを考えているのですが月収の合計金額が8万8000円を超えた場合その月に所得税が引かれるのでしょうか? それとも、年末調整の際103万円を超えていなければ1,2ヶ月8万8000円を超えていても所得税が引かれることはないのでしょうか? 調べてみると色々な情報が出てきて本当の事が分かりません。有識な方がおりましたら、ご教授いただけますと幸いです。
155閲覧
扶養控除申告書を出していれば8.8万円以下は所得税が引かれません。 仮に引かれても103万円以下の場合、年末調整や確定申告で返ってきます。 →年末調整の際というより1年の所得です。1〜12月までの交通費を抜いた金額です。 上記は1箇所での話で1箇所で支払われる給料が8.8万円以下なら引かれません。 扶養控除を出せるのも、年末調整できるのも1ヶ所でのみです。 掛け持ち先では扶養控除申告書は提出できないのでどの金額でも3%の所得税が引かれます。 同時に2ヶ所以上で収入を得て、103万円以内で所得税の還付を受けたいなら確定申告のみです。
なるほど:1
いいえ、 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm 学生は130万円まで大丈夫です。 扶養控除申告書を提出していれば月119000円までは所得税が かかりませんよ。 ただ、103万円を超えると 親の所得税が増えるので、親と相談ですね。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る