解決済み
自分の行為がパワハラにあたるかどうか質問です。 まずは質問するに至った経緯について記します。私が休日の日、業務上必要なことをやり忘れてしまったこと(これを忘れると顧客に迷惑がかかるので緊急度はかなり高い)を思い出し、その日出勤している部下にそれをやってくれないかと依頼したところ、側で聞いていた私の上司から後日、『自分のミスのせいで生じた業務を部下にやらせるのはパワハラだ。自分が発端で生じたミスなのだから、休日だろうがなんだろうが自分自身で出勤し解決するべきだ。あんな大雨だったのに申し訳ないと思わないのか!(部下からしたら)上司である君に頼まれたら断れる訳ないだろう。』と言われました。 その日は大雨で、外での作業になるので本当に申し訳ないと思いましたが、私自身出勤出来る状況になく、『本当に申し訳ないのだけど、◯◯を忘れてしまったので、やってもらえますか?』と部下に問うたところ、快諾してもらったのでそのまま頼んでしまいました。 部下の業務時間内に依頼はしたものの、申し訳ないとは思いました。 部下の状況としてはその日は休日当番として、何かあった際に対応するというのがその日の職務になります。 『自分のミスは休日でも出勤して自分で解決しろ』という上司の言葉もパワハラじゃん!というツッコミや、そもそもあなたがミスしたせいでしょ!等ツッコミはあると思いますが、今回の質問では私の行い、言動についてパワハラになるのかどうか知りたいところでありますので論点のずれた解答は控えて頂きたく思います。 あくまでも私の行為言動が該当するのかどうかということになります。 どのような意見でも真摯に受け止めます。 よろしくお願い致します。
177閲覧
ご質問の件について、パワハラに該当するかどうかを考えるためには、以下の要素を検討する必要があります。 ### パワハラの定義 厚生労働省によると、パワハラ(パワーハラスメント)は「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、就業環境を害すること」とされています。具体的には、以下の三要素が必要です。 1. 優越的な関係を背景とした言動 :上司から部下への指示。 2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動 :業務とは関係ない、または過度な要求。 3. 就業環境を害すること :身体的・精神的苦痛を与えること。 具体的な状況の検討 1. **優越的な関係**: 質問者が上司であり、部下に指示をしたという点で優越的な関係が存在します。 2. **業務上必要かつ相当な範囲**: - 質問者のミスによる業務の依頼。 - 依頼した業務は顧客に迷惑がかかる緊急のものであり、部下がその日に対応する業務の範囲内である。 - 依頼の仕方が「お願い」であり、部下は快諾した。 3. **就業環境の悪化**: - 部下は依頼に対して快諾し、特に不満を表明していない。 - 依頼は業務時間内であり、業務の範囲内である。 ### 判断 このケースにおいては、以下の点からパワハラには該当しない可能性が高いと考えられます。 - 依頼の内容が業務上必要なものであり、業務の範囲内であった。 - 部下が快諾したことから、強制的な命令ではなく、部下の意志も尊重されている。 - 特に部下が不満や精神的な苦痛を表明していない。 ただし、注意すべき点としては、部下が快諾したのは上司の指示に逆らえない心理的プレッシャーがあったかもしれないという点です。この点については、今後の対応として、部下とのコミュニケーションをより一層注意深く行い、部下が本音を言える環境を作ることが重要です。 ### 総括 質問者の行動はパワハラには該当しないと考えられますが、今後は部下に対する依頼の際に、部下の状況や負担をより一層考慮し、可能であれば自分で対応するか、部下に依頼する際にはその理由を丁寧に説明し、無理のない範囲で対応を依頼することが望ましいでしょう。 もし心配であれば、社内のハラスメント相談窓口や労働組合に相談し、客観的な意見を求めるのも一つの手段です。
2人が参考になると回答しました
その作業が難しいとか結構厄介な作業なら頼まれた側も困るでしょうが、そこまでじゃないのなら仕事なんてお互いがフォローしあってやっていくものなので別にパワハラにはならないんじゃないですかね。 しかしそれだけ言われるってことは相当嫌われてるとか何か私怨的なものあるんじゃないですか?
2人が参考になると回答しました
厚生労働省は職場のパワーハラスメントについて下記のとおり定めています ①優越的な関係を背景とした言動 ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの ③労働者の就業環境が害されるもの 上記の①から③までの要素を全て満たせばパワハラです
ご質問の内容を鵜呑みにして、今回の顛末ではパワハラになりませんが、上司の言うとおり、状況が少し違えば十分にパワハラとなる材料と状況(可能性)であったことは教訓になさるのが良いと思います。 「鵜呑みにして」と書きましたのは、仕事を受けた部下の本当の気持ちが分からないからですが、パワハラは一方的な視点では判断が難しいこと、当事者間では本音の共有が出来ないことが当事者の問題認識に繋がらない(納得しない)ところが必ず問題になります。 例えば、加害者側になる貴方の「部下がこう言っている」という言葉に信頼性が全く無いということです。
2人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
厚生労働省(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る