おっしゃるとおり、けっこう複雑ですし、パターンごとに暗記するしかありません。 「建築物の建築行為」についていちばん典型的なのが法第6条第1項で、4号建築物(来年4月からは3号だが)は一定の区域内でしか建築確認がいらない。 次が建基法の適用除外で、法第3条。 そして、仮設建築物に関する法第85条。 建築士試験程度ならたぶん、この3か所で網羅できるはずです。 その前にまず「建築物とは何か」「建築行為とは何か」がありますが、法第2条に書いてあるから自分でチェック。 次に来るのが準用規定。 工作物は法第88条→令第138条。 用途変更は法第87条→令第137条の18。 とにかく、建築士の試験だとこれで網羅できるんじゃないかな、たぶん。 主事試験だと、もっとすげー部分が出題されそうですが。
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