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歯科衛生士の業務範囲が縮小された法律でもできましたか? 以前、歯科衛生士がしていた仕事を今は院長先生が全てしています。

歯科衛生士の業務範囲が縮小された法律でもできましたか? 以前、歯科衛生士がしていた仕事を今は院長先生が全てしています。例えば治療終了後の空いた歯に仮歯を詰める作業、次回の診察時に治療前にその仮歯を取り除く作業、銀歯の型取り・・・今は歯科衛生士はできなくなったのでしょうか? それとも当該歯科医院のスタッフが資格持っていないとか? どうなんでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >歯科衛生士の業務範囲が縮小された法律でもできましたか? 特にできていません。 >以前、歯科衛生士がしていた仕事を今は院長先生が全てしています。 何ら問題ありません。 >今は歯科衛生士はできなくなったのでしょうか? その行為自体を直接的に禁止する法はありません。 >当該歯科医院のスタッフが資格持っていないとか? 判断材料がありません。

  • 歯科衛生士の業務範囲は、歯科衛生士法により定められています。仮歯の詰め替えや型取りなどの業務は、基本的に歯科医師の業務とされています。しかし、歯科医師の指導・監督の下であれば、歯科衛生士がこれらの業務を行うことも可能です。そのため、あなたが指摘した現象は、法律の変更よりも、その歯科医院の方針やスタッフの資格・能力によるものかもしれません。具体的な事情は、直接歯科医院に問い合わせてみると良いでしょう。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 歯科衛生士の業務範囲については、歯科衛生士法で定められています。 ・歯科衛生士は、歯科医師の指示の下で、歯や口腔の清掃、スケーリング、歯石除去、歯面塗布などの予防処置を行うことができます。 ・一方で、治療行為そのものは歯科医師しか行えません。仮歯の装着や除去、印象採得(型取り)などは歯科医師の業務範囲となります。 つまり、歯科衛生士の業務範囲が法改正で縮小されたわけではありません。ただし、歯科医院によってはスタッフの資格や院内規定により、歯科衛生士が行える業務に制限を設けている場合があります。 ご質問の歯科医院では、仮歯の装着・除去や印象採得を歯科衛生士に任せず、歯科医師が行っているようですね。これは法的な問題ではなく、その歯科医院の方針によるものと考えられます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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