教えて!しごとの先生
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去年の11月に今の職場に入り、3月頃に妊娠が発覚した為、今年の10月24日から産休に入る事になりました。

去年の11月に今の職場に入り、3月頃に妊娠が発覚した為、今年の10月24日から産休に入る事になりました。仕事内容的に今でもキツく、産前産後の手当を貰った後にそのまま退職しようと思っているのですが、この場合失業手当は貰えますでしょうか? 10月から産休に入ると、11月の更新日まで働いていないので1年間働いた事にならないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    11月1日入社で、翌年10月24日産休入りであれば、ギリギリ受給できる要件を満たせるかと思います。 賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月、または賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月が12ヶ月以上あればOKなので。 万一、ギリギリ12ヶ月無いからダメと言われても、 前職退職と現職入社の間に空白期間が無いか、空白期間に失業保険を受給していない限り、前職での加入歴(ただし離職日から遡って2年以内)を加えることができますが、その辺はいかがでしょうか。

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