11月1日入社で、翌年10月24日産休入りであれば、ギリギリ受給できる要件を満たせるかと思います。 賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月、または賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月が12ヶ月以上あればOKなので。 万一、ギリギリ12ヶ月無いからダメと言われても、 前職退職と現職入社の間に空白期間が無いか、空白期間に失業保険を受給していない限り、前職での加入歴(ただし離職日から遡って2年以内)を加えることができますが、その辺はいかがでしょうか。
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