解決済み
社労士試験について勉強しているものです。 老齢基礎年金について質問が2点あります。①老齢基礎年金の支給対象者として「保険料納付済期間」または「保険料免除期間(学生納付特例による保険料免除期間を除く)」とありますが、なぜ学生納付特例による免除期間を除くのでしょうか? ②学生納付特例の免除期間は年金額に反映されないとのことですがなぜ反映されないのでしょうか? もし、どなたかお分かりの方がいれば教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。
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以下の理由によります。 条文と照らして考えていただくと、よくわかると思います。 ① 学生納付特例期間と納付猶予期間は、国民年金法第二十六条でいう「老齢基礎年金の受給資格期間(支給要件)」に含めます。 国民年金法第二十六条ただし書きの「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年‥‥」でいう「保険料免除期間」としては、学生納付特例期間および納付猶予期間を含める、という意味です。 ● 老齢基礎年金の支給要件(国民年金法第二十六条) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000141#Mp-At_26 ● 学生納付特例期間(国民年金法第九十条の三) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000141#Mp-At_90_3 ● 納付猶予期間(平成16年改正法附則第十九条)[学生納付特例を準用] https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000141#416AC0000000104-Sp-At_19 ※ 平成16年改正法附則 = 平成16年6月11日 法律第104号 ①② ところが、老齢基礎年金の額を計算する上では、国民年金法第二十六条および国民年金法第二十七条において、「第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。」と明確に定められています。 つまり、学生納付特例期間および納付猶予期間を、保険料免除期間(その内の「保険料全額免除期間」)とはしない(つまりは、その期間を未納と見なす)で年金額を計算するわけです。 ● 老齢基礎年金の額(国民年金法第二十七条) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000141#Mp-At_27
なるほど:2
ありがとう:1
①反映理由はどこにも書かれていません。 世帯に保険料の支払能力があるなら学生納付特例、支払能力がないなら免除を選択できます。 支払能力があるのに払わなかった期間を保険料納付済み期間と同等にカウントするのは妥当ではないためでしょう。 ②①と同様です。
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