解決済み
教員の仮免許での職務遂行。 私が高校の頃だから、昭和の終わりですが。英語の先生で、教員免許の何かの単位(教職課程?)が足りなかったので、とりあえず仕事をしながら、足りない単位を追加で取った、と言っていた先生がいたのですが。 今は、そういう採用の仕方はないのでしょうか? 教員の志望者がいない昨今、これくらい緩くすれば、ちょっとは人員不足が緩和されるのではないかと。
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今は仮免許はありませんが、臨時免許というものがあります。 これは普通免許(大学の教職課程で取る免許)を有する者を採用できない場合に限って3年間限定でそこの都道府県内のみ有効という条件で授与されます。 実際にどういう人に授与できるかは法令の範囲内で教育委員会の担当者が決めます。 私は中学校社会、高校公民を持っており、また今年の4月末にそれらの専修免許状と特別支援学校の専修免許状が授与されました。 そして10月末日に中高の家庭科の免許を取得見込みです。(残り3科目) 3月に私立高校から臨時免許を申請するので家庭科の非常勤講師で来てほしいと言われましたが、教育委員会が実績(他教科での教員経験など)がないと出すのは難しいと言ったため、臨時免許は授与されませんでした。
現在でも、一部の教員は仮免許で教職に就くことが可能です。しかし、その場合でも、教員免許法に基づき、必要な教職課程を修了し、教員免許を取得することが求められます。また、仮免許は1年ごとの更新が必要で、5年以内に正規の教員免許を取得しなければなりません。この制度は、教員不足を一時的に緩和するためのものであり、長期的な解決策とは言えません。教員の質を確保するためには、教員養成の質を高め、教員として働くことの魅力を高めることが重要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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