16類と2類、3類との区分は面倒です。 国内分類例規16類のところに牛肉とたらこの調製品について規定があります。 1602.50 1.牛肉調製品 (1)調味料等(注)(香辛料を含む。)に長時間漬け込むか又は調味料等をインジェクトする等の方法により、製品の内部まで味付けしたもの(味覚等の官能検査又は分析により内部にまで調味料が浸透していることが確認されること。)。ただし、簡単な物理的操作により容易に生肉と添加物に分離可能なものは含まれない(第2類)。 1604.20 1.たらこ(たらの卵)の調製品の関税分類について たらの卵巣を調味液に浸漬して製造した物品のうち、塩以外の調味料(「食品表示基準(平成27 年内閣府令第 10 号)」に定められる加工食品のうち砂糖類及び、「食品表示基準について(平成27年3月30日消食表第139号)」において味の付与又は味覚の向上若しくは改善のために使用される添加物として指定された物質を含む。以下同じ。)をある程度含有している場合は、原則として関税率表第3類に規定された方法以外の方法により調製(調味)したものと認め、同表第16.04項に分類する。 例えば、すけそうだらの卵を調味液に浸漬したものについては、塩以外の調味料の含有量の合計が全重量の4.5%以上である場合、調製したものと認め、同表第16.04項(1604.20号-1-(1))に分類する。 (4)すけそうだらの卵を唐辛子を含む調味液に浸漬し、冷蔵したもの (成分割合) すけそうだらの卵 D-ソルビトール 92.2% 2.0% 塩 3.5% L-グルタミン酸ナトリウム 1.3% 唐辛子 着色料 発色剤 0.7% 微量 微量 乳酸カルシウム 0.3% L-アスコルビン酸ナトリウム 微量 分類:塩以外の調味料(D-ソルビトール、L-グルタミン酸ナトリウム、乳酸カルシウム)及び唐辛子により調製したたらこと認め、同表第 16.04 項(1604.20 号-1-(1))に分類する。 これは明太子そのものですが、このように加熱が16類の必須要件ではありません。 ただし浸漬することが必要で、洗ったら調味が残らない状態では該当しません。
3類は生鮮、冷凍、16類は調整加工品です 実務的には加工の度合いで3類か16類かを判別します。 税関はサンプル検査で商品を水に浮かべて、水に浮けば加工品(16類)、底に沈んだら非加工品(3類)と判断します。 単に塩漬けや天日干しなどの処理は加工には当たりませんので注意が必要です。 16類となるには加熱加工処理が必要です。 追記しますが、例えば生の辛子明太子は3類です。 唐辛子に長期間漬け込んで16類のような気がするかもしれませんが、加熱して焼いたタラコにしない限り16類にはなりません。
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