精神科医は普通の医師免許でできるのでしょうか? はい、医師ですので医師免許のみでOKです。 それと、普通の医師免許があれば麻酔科以外は何でもできると聞いていますが、それって本当なんでしょうか? 正確に言うと、「麻酔科標榜医」という資格を持っていない医師が「自分は麻酔科医である」とは名乗れない、です。 私は麻酔科医ですが、例えば私が開業してその時に内科小児科を名乗っても、 法律的には問題がない(倫理的には経験ない科を名乗るのはどうかと思うが)のね。 でも、麻酔科標榜医という資格を持っていない医師が、開業して「麻酔科」を名乗ると法律違反なわけ。 麻酔という行為自体は医療行為であり、医師・歯科医師免許さえあればだれでもできます。
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