証明する手段は勤務表か勤務日数の記載がある給料明細書が必要になります。 どちらかがないと勤務した日数の確認ができないので従事日数の証明ができません。 従業期間(勤務期間)は雇用保険などで調べることは可能ですが従事日数(働いた日)については雇用保険など他に証明する手段がないのです。 >一番やっかいなのは、何の職種で雇われていたのか配置されていたのかを 証明する部分です。 この部分は労働条件通知書が残っていればそこに記載されています。 ただ、廃業してしまうと全て受験者が証明することになりますので証明する書類がなければ受験を諦めるしか方法はなくなります。 第31回介護福祉士国家試験で介護福祉士になった者からでした。
けっこう書類が厳しいです。 https://www.sssc.or.jp/kaigo/info/info_haigyo.html 自分で保管していたりしたものがあればなんとかなるかもです。 一番やっかいなのは、何の職種で雇われていたのか配置されていたのかを 証明する部分です。
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