解決済み
宅地建物取引士の欠格事由に関して質問させてください。 宅地建物取引士の欠格事由には、下記の4点は含まれるでしょうか。「宅建業者の免許取消処分」を受けたことが、「宅地建物取引士」の欠格事由に当たるのかが疑問点です。 回答のほど、よろしくお願いいたします。 【欠格事由】 ①:宅建業者の免許取消処分を受けた者 ②:①が法人の場合、その法人の役員であった者 ③:宅建業者の免許取消処分に関わる聴聞の期日が公示された後に一定の事由で解散・廃業した者 ④:③が法人の場合、その法人の役員であった者 ※2024年版 宅建士 合格のトリセツ 基本テキスト 分冊② 宅建業法の36〜37ページの記載を参照しております。
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1が疑問ということですよね。 ここでいう「宅建業者」と「宅地建物取引士」とは同一人格者である事が前提になっています。「宅地建物取引士」は個人資格なのですから、必然的に「宅建業者」も個人経営者である必要があることになります。 要するに個人経営の「宅建業者」が免許取消処分を受けたとき、その免許取消処分を受けた本人(経営者)が「宅地建物取引士」であった場合は欠格事由になるという意味です。 免許取消処分を受けた「宅建業者」の従業者である「宅地建物取引士」が全員欠格事由になるという意味ではありません。 具体的な法の条文は第18条第1項第3号にありますので一読をお勧めします。 疑問は解けたでしょうか。
なるほど:1
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