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宅建 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に…

宅建 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。× これって登録の移転にはならないってことですか?登録の移転なので登録先の知事に申請するのではないんですか?甲県知事を経由して。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 「勤務先の変更」は「登録先の都道府県」に申請することになっています。 そのため、問題文として甲県知事免許登録であれば勤務先の変更は甲県に行わないといけないので、乙県に申請するとされるこの問題文は誤りになります。 また、「登録の移転」と「勤務先の移転」は別の手続きです。 さらに「登録の移転」は任意ですので必ずしなければいけないものではありません。 極端な話、東京都で登録した宅建士が神奈川県に勤務先を変更したとしても、「勤務先の変更」だけを行い「登録の移転」をしなければ東京都知事免許のまま神奈川県で宅建士業務を続けられるということです。 変更された時に登録都道府県に遅滞なく変更登録を申請しないといけないのは「氏名、住所、本籍、勤務先等」です。登録の移転はこの中に入っていませんし、自動的に行われるものではありません。

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