教えて!しごとの先生
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アルバイトをしている大学生です。

アルバイトをしている大学生です。所得税が先月5000.今月1500とられているのですが、103万超えなければこのお金は退職時に戻ってくるのですか?それとも確定申告に行く必要がありますか?また、昨年度の所得税も取られてたはずで確定申告に行ってないのですが、還付されますか?

補足

先月は9万ほど、今月は5万で上の金額取られまさした。

73閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • 取られましたという表現は正しくないです。 扶養控除申告書を提出していない従業員は 給与×3.062%の所得税を引くことは法律で決まっています。 これをしているということはちゃんとした会社です。 退職では還付されませんが 103万超えなければ確定申告すれば全額還付されます。 なお、年末調整の対象ではないので会社から還付されることはありません。

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  • 年末調整対象者なら年末調整で 対象者じゃないなら確定申告で還付になる 補足見ると年末調整対象でないので確定申告する必要ありますね

  • 勤務先が 1つであり 勤務先に扶養控除申告書を提出していますか? その場合であれば 月の御給料支給額が 88000円以下であれば 所得税は天引きされません。 月 88000円を超えると 所得税が天引きされますが 勤務先で年末調整が行われますので 原則 翌年に確定申告は不要と言えます。 扶養控除申告書を未提出の場合は 所得税が乙蘭で計算されるため 高い所得税がお給料から天引きされます(3.063%) 翌年 ご自身で確定申告を行うことで 年間お給料支給額が 103万円以下(勤労学生の控除をお受けになる場合は 130万円以下)であれば 所得税が課税されませんので 申告後 お給料から天引きされた所得税は全額還付されます。

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  • 月額は8.8万以下ですか? であれば 扶養控除申告書を出していないせいです (いまからでもだすよう会社に相談を。) その分は 確定申告でしか戻りません 過去分も5年以内なら 戻りますので すみやかに 国税庁のサイトで申告書作って 申告するとよいです

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