長年、学童保育で責任者をしております。 私個人は初めて目にするパターンとなりますが、放課後児童支援員の認定資格研修の受講条件に於いて、『学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正7 年勅令第388号)による大学を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 (当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)』という項目があるのですが、該当するとしたら、この『前期課程を修了した者』という項目になるかと思われます。 認定資格研修は基本的には前期と後期で行われることが多いので、大学の前期課程を修了した後に後期の研修に申し込む形になるのではないかと思われます。(条文は解釈が難しいので、間違っていたらすみません。) ただ、正社員というのは、雇用主と無期雇用の契約をしているものを指す言葉であって、学童保育の正社員=支援員ではないため、ご注意いただければと思います。 私は民間企業の運営する学童保育で働いておりますが、無資格で新卒採用され、配属先の現場で経験を積み、放課後児童支援員の受講資格を満たしてから研修を受けて支援員になるというパターンもよく見かけます。(無資格の者は『補助員』と呼ばれます。) 学童保育に於いて放課後児童支援員の資格が必要な理由は、政府の『放課後児童クラブ運営指針』や『放課後児童クラブの設置運営基準』に書かれているからというのもあるのですが、どちらかというと、殆どの自治体が保護者の保育料だけでは運営費や人件費を賄えないために国から補助金を貰って運営しており、補助金の条件に年間250日の開所と放課後児童支援員の配置が盛り込まれているからです。 自治体によっては保育士や教員免許、社会福祉や心理学部などの卒業者を『見なし支援員』として放課後児童支援員の代替として配置することもありますので、みなし支援員としての要件を満たしていれば、支援員資格自体が必ず早急に必要というわけでもありません。(勿論、あるに越したことはありませんが。) 無資格の新卒採用者が施設責任者となり、有資格者の補助員と組んで補助金の要件をクリアしながら資格取得を目指す場合もあります。 ただ、放課後児童支援員の認定資格研修は自治体ごとに受講枠が割り振られており、かなり枠が少ないので、受けたくても受けられない現職の職員が大勢います。(有資格者が1名しかいない現場も多く、そうすると休みが取れないので複数名の支援員を確保する必要があるため。) その為、基本的には現職の受講希望者が優先され、その後、枠が余っていれば将来的に放課後児童支援員として働きたいと考えている外部の方に枠を開放する形となることが多いです。自治体としても、補助金の要件が満たせないと数千万の自腹を切らなければならないのでこの点は必死です。 条文の解釈は難しい部分も多いので、資格研修の申込先や研修の主催者等に問い合わせてみるのが確実ですし、その方が安心できると思います。 参考になれば幸いです。
卒業資格がないと無理です。また心理学部が該当するかも疑問です。たぶん該当しません? 県の子供課に聞いてください。私も受けたかったのですが、保育関連の学部ではなかったので、実際に働いて2000時間越えるとそれが受けられるので、学童保育でいま働いています。 それから、この仕事は月に十万いかないことをご理解下さい。平日は二時から六時で4000円いきません。六万程度?また正社員と言うのは民間団体ではありですが、現場経験ゼロなので見習いとして三年から五年はトイレ掃除もふくめて研修になります。資格より子供の扱いはややはり経験になるので大卒が来るところではないですね。
父母会運営の学童で会長経験のある保護者です。 聞くところによる「卒業見込み証明書」の提出があれば可能だと考えますが、研修を受講する自治体等に連絡して確認してみてください。
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