解決済み
建築士の法規について質問です。 以下の問題があったのですが、解釈が難しいため教えていただけると幸いです。問、準防火地域内においては、地上15かい建の事務所の13かい部分で、当該階の床面積の合計が600m2のものは、原則として床面積の合計100㎡いないごとに準耐火構造の床もしくは壁または防火設備で区画しなければならない。 答、誤 令112条7項。高層区画の場合、床及び壁は耐火構造としなければならない。 建築基準法施行令112条7項によると、建築物の11かい以上の部分で各階の床面積の合計が100㎡をこえるものは、床面積の合計100平方メートル以内ごとに耐火構造の床もしくはカバーまたは法第2条九号のニロに規定する防火設備で区画しなけばならないとされており、 設問は正しい気がするのですが、「高層区画の場合、床及び壁は耐火構造としなければならない」というのは、どこの部分から読み取れるのでしょうか?
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建築基準法施行令112条7項の「耐火構造の床もしくはカバーまたは法第2条九号のニロに規定する防火設備で区画しなければならない」という部分が、「高層区画の場合、床及び壁は耐火構造としなければならない」という解釈につながります。つまり、高層区画では、各階の床面積が100㎡を超える場合、その区画ごとに耐火構造の床や壁、または防火設備で区切る必要があるということです。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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