訓練後の認定日は、行く必要はありません。 また、 > 給付制限期間が3月6日~5月6日までだった とのことなので、 >受講開始の前日と受講開始の当日ハロワに来所しました ここで、一旦、清算をするための確認が行われているような感じですね。 訓練に行く人は、みな同じ日程での締め日&支給にしておかないと、ハロワの方も大変になるし、受講生も混乱してしまいますからね。 なので、給付制限が、5/2よりも前に終わっているのであれば、この時の申請で、失業給付の支給が少しあったとは思います が、あなたの場合は、5/6までが給付制限だったので、しばらく給付は無いです。 公共訓練なら、月末締めの翌月20日前後での支給となり、学校経由での申請となります。 求職者訓練なら、月に1回、ハロワに行く日があるので、その日での精算、1週間後ぐらいでの支給になります。
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