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今月の2日が職業訓練校の入校式だったのですが失業保険の認定日が16日でした。給付制限期間が3月6日~5月6日までだったの…

今月の2日が職業訓練校の入校式だったのですが失業保険の認定日が16日でした。給付制限期間が3月6日~5月6日までだったのですがその場合何の支給なしってことですか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 訓練後の認定日は、行く必要はありません。 また、 > 給付制限期間が3月6日~5月6日までだった とのことなので、 >受講開始の前日と受講開始の当日ハロワに来所しました ここで、一旦、清算をするための確認が行われているような感じですね。 訓練に行く人は、みな同じ日程での締め日&支給にしておかないと、ハロワの方も大変になるし、受講生も混乱してしまいますからね。 なので、給付制限が、5/2よりも前に終わっているのであれば、この時の申請で、失業給付の支給が少しあったとは思います が、あなたの場合は、5/6までが給付制限だったので、しばらく給付は無いです。 公共訓練なら、月末締めの翌月20日前後での支給となり、学校経由での申請となります。 求職者訓練なら、月に1回、ハロワに行く日があるので、その日での精算、1週間後ぐらいでの支給になります。

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  • 訓練受講開始日前日にハローワークで認定日がありませんでしたか? 認定日が前倒しになり、受講開始日からは月末に訓練校がが取りまとめて認定がされるかと。 認定日がなかったなら5/2から訓練給付となるでしょう。

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