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アルバイトに関する法律について、詳しい方ご教授下さい。 2つ質問があります。 18歳 男 大学1年生です。 明日からロ…

アルバイトに関する法律について、詳しい方ご教授下さい。 2つ質問があります。 18歳 男 大学1年生です。 明日からローソンの研修が始まります。①現在 労働基準法では【アルバイトの給与は1分ごとに支払われなければならない】とされていますが、調べてみると、タイムカードを用いた労働時間のカウント方法は店舗によって異なるそうで、1分単位のところもあれば15分単位のところもあると知りました。 1分単位か15分単位かは明日聞こうと思っています。 ここで仮に15分単位(切り捨て式)で、ある日のシフトが18時〜21時であったとして、21時になったタイミングで「この仕事頼んでもいい?」と頼まれたら、それを受け入れなければならないという、法的な義務はあるのでしょうか? ②給与支給法は労働基準法では【原則手渡し】とされていますが、今アルバイトをしているお店も、明日研修にいくローソンも銀行振込です。 ローソンには、まだ銀行情報を提出していないのですが、銀行情報を提出し給与が振り込まれた場合、僕も違法行為に加担したことになるのですか? (なにかトラブルがあって法的な流れになった時に、僕が銀行情報を提出したことが落ち目になるか心配です。) ※今アルバイトをしている個人経営のお店は30分間単位(切り捨て)で毎回10〜15分延長させられます。 なにも調べずにアルバイトを始めたことを後悔し、今回は質問をさせて頂きました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    原則手渡し!は合意していない時のみの話です。 書面でも何でも方法について合意していれば問題ない話です、それでも貴方が現金で!言えば出来ます。(単にそれだけです) ローソンも直営と、名前を貸しているタイプの別事業主がいる場合もあるでしょう。 後者は雇用締結の相手が別です。

  • ①就業規則次第です。ローソンが間違えを犯していなければ、残業命令を出せる就業規則を作っているでしょう ②いいえ。ローソンが労基法第24条の対策をしていないとは考えられないでしょう

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