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通関士、蔵入承認(移入承認)について。 保税蔵置場(保税工場)に3ヶ月をこえて蔵置する場合、上記の承認が必要なのは理解したのですが、 3ヶ月をこえない場合で、貨物が入港してから保税蔵置場(保税工場)に搬入する際に、なにか届け出的なのは必要なのでしょうか? それとも勝手に保税蔵置場(保税工場)に、搬入しても良いのでしょうか?
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「もし仮に、行った蔵置場が貨物でいっぱいだった場合どうなるのでしょうか?」 大前提として 「自分達で使う蔵置場のスペースぐらい自分達で確保しとけ」 でしょうが、そうもいかないときは税関長の許可を取ります 関税法第三十条第2項 外国貨物は、保税地域以外の場所に置くことができない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 ・保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して許可した貨物
昔は搬入届が必要でしたが、現在では不要です。ただし記帳が必要です。
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