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社労士学んでいます。 厚生年金で、在職老齢年金。 これは、仕組みのことでこんな年金ないと学びました。 要するに…

社労士学んでいます。 厚生年金で、在職老齢年金。 これは、仕組みのことでこんな年金ないと学びました。 要するに働いていてたくさん稼いだら年金停止するね。だとおもうのですが、その後のテキスト?問題集?ネット?だったかに在職老齢年金を受給していて、とあります。 これは、どういう意味を取るのでしょうか。例文が見当たらないのですが、2回ほど目にして、どういう意味だろう、と後回しにしてました。 よろしくお願いします。

補足

あっ、例文ありました。問題集です。 在職老齢年金を受給する者の総報酬月額相当額が改定された場合は、改定が行われた月の翌月から、新たな総報酬月額相当額に基づいて、支給停止額が再計算され、年金額が改定される

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    おっしゃるとおり、在職老齢年金という名称の年金はありません。 ただし、在職中の者(前月以前の月の属する日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者)が老齢厚生年金の支給を受ける場合に、その者の受ける報酬額に応じて、年金の全部又は一部の支給を停止する制度であることは、ご存知だと思います。 ですので、難しく考える必要はありません。問題文の「在職老齢年金を受給する者」は、「いわゆる在職老齢年金の仕組みによりその一部の額が支給停止された老齢厚生年金を受給する者」という意味に捉えればよいです。 なお、過去の本試験問題においても、問題文に「在職老齢年金」という文言が用いられています。

    知恵袋ユーザーさん

  • 在職老齢年金は(一律)年金を停止するのではなく、 一定の支給停止額分を停止するもの。 よって、基本月額>支給停止額であれば 差分が在職老齢年金として「支給」される。 47万円(古いかな?)が云々... という記述がテキストにあったと思う。

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